地図と人物でたどる、日本の時間。

奈良時代 / 養老7年

723
養老7年今から約1303年前

三世一身法

新たな用水施設を造って開墾した田は三世代、既存施設を使う場合は本人一代の私有を認めた。口分田不足に対応し、律令制の土地原則を現実に合わせた政策。

『土地の私有を初めて認めた法律』とだけ説明すると不十分。対象は新規開墾地で、開墾方法に応じて保有期限が異なった。期限後に国へ返す仕組みでは開墾意欲が続かず、20年後の墾田永年私財法へつながった。

場所
大和国・平城京/全国の墾田
天皇
元正天皇第44代天皇
関係人物
3
後世に描かれた長屋王の肖像
長屋王像元正朝の政権首脳・後世の肖像画像出典 ↗

OVERVIEW

三世一身法を4段階で理解する

01 / 時代背景

班田収授を続けるには口分田が不足し、新しい耕地を増やす必要があった

律令制では戸籍に基づいて人々へ口分田を支給し、死後に国へ返させることが原則でした。人口増加と既存耕地の限界、荒廃田の存在により、班田のための田地確保が難しくなっていました。

02 / 起こった理由

開墾には用水路・池・溝を整える大きな労力が必要だった

完成後にすぐ国へ戻すのでは投資に見合いません。朝廷は新しい灌漑施設を造る開墾なら三世代、既存施設を利用する開墾なら本人一代の保有を認め、開発を促そうとしました。

03 / 何が起こった

723年、期限付きで新規墾田を私有できる法が出された

三世とは子・孫・曾孫までを指すと解釈されます。誰でも無制限に土地を囲い込める制度ではなく、開墾の申請・範囲・期限を定めた国家の農地拡大策でした。

04 / その後

期限付きでは開発が続かず、743年に永年私有へ切り替えられた

寺社・貴族・地方有力者は労働力を集めて開墾を進めました。墾田永年私財法で永年私有が認められると初期荘園の形成が進み、律令的土地制度も長期的に変化しました。

DEEP DIVE

三世一身法は、律令制を壊す法律だったのか。

むしろ当初は、班田収授を維持するため耕地を増やす政策でした。ただし期限付き私有を認めたことが、のちの永年私有と荘園形成へつながる転換点になりました。

施行723年養老7年
新設灌漑三世子・孫・曾孫まで
既設灌漑一身開墾者本人の代
永年私有へ20年後743年

LOCATION

地図で見る

ピンは政策決定の中心だった平城宮跡です。法の対象は一点ではなく全国の新規開墾地で、地図のピンが施行範囲全体を示すものではありません。

OpenStreetMapで拡大する ↗

BACKGROUND

背景を掘り下げる

班田収授を続けるには口分田が不足し、新しい耕地を増やす必要があった

律令制では戸籍に基づいて人々へ口分田を支給し、死後に国へ返させることが原則でした。人口増加と既存耕地の限界、荒廃田の存在により、班田のための田地確保が難しくなっていました。

開墾には用水路・池・溝を整える大きな労力が必要だった

完成後にすぐ国へ戻すのでは投資に見合いません。朝廷は新しい灌漑施設を造る開墾なら三世代、既存施設を利用する開墾なら本人一代の保有を認め、開発を促そうとしました。

723年、期限付きで新規墾田を私有できる法が出された

三世とは子・孫・曾孫までを指すと解釈されます。誰でも無制限に土地を囲い込める制度ではなく、開墾の申請・範囲・期限を定めた国家の農地拡大策でした。

CHRONOLOGY

何が起こったのか

  1. 大宝律令

    班田収授と租税の仕組みが整えられました。

  2. 元正天皇即位

    首皇子への中継ぎとして皇位を担いました。

  3. 三世一身法

    新規開墾地の期限付き私有を認めました。

  4. 聖武天皇即位

    首皇子が即位し、奈良朝の政治を引き継ぎました。

  5. 墾田永年私財法

    条件付きで永年私有へ切り替えられました。

KEY PEOPLE

三世一身法を動かした人物

RELATIONSHIP

三世一身法 政治関係図

政策を出した元正天皇と政務を担った長屋王、次の聖武朝への継承を整理します。

元正天皇政務を委ねる長屋王元正天皇のもとで長屋王が政権を担う

元正天皇の視点 人物像からの演出

律令の仕組みを保ちながら、口分田不足への現実的な答えが要る。

長屋王の視点 人物像からの演出

期限を設けて開墾を促し、田地不足をまず和らげる。

法の内容と両者の政治的位置から構成した演出です。本人の直接発言ではありません。

元正天皇皇位をつなぐ聖武天皇甥の首皇子へ翌年譲位

三世一身法を長屋王一人の発案と断定する史料はありません。図は当時の政権構造を示しています。

QUESTIONS

よくある疑問

用語

三世とは三代だけか

法文の読みには論点がありますが、一般に開墾者の子・孫・曾孫までと説明されます。

対象

既存の口分田も私有できたのか

対象は新しく開墾した田です。班田として支給される口分田とは分けて考えます。

評価

すぐ荘園になったのか

一法だけで成立したのではなく、永年私有、寺社・貴族の開発、地方行政の変化が重なりました。

IMPACT

その後、何が変わったか

01

開墾奨励

用水整備へ投じた労力に期限付きの権利を与えました。

02

土地制度の調整

律令の原則を維持しつつ現実へ適応する試みでした。

03

永年私有への前段階

20年後の墾田永年私財法と初期荘園形成へつながりました。

SOURCES

根拠と参考資料

研究論文三世一身法の研究法文、三世の解釈、開墾奨励政策としての位置を検討。一次情報を見る ↗博物館平城宮跡資料館奈良時代の律令国家と平城宮の政務を紹介。一次情報を見る ↗